農業共済再保険特別会計の農業勘定における平成五年度の再保険金の支払財源の不足に対処するための特別措置に関する法律 第六条
第六条 政府は、平成五年度再保険金の支払財源の不足に充てるため、農業共済再保険特別会計の農業勘定における法第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。
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第六条 政府は、平成五年度再保険金の支払財源の不足に充てるため、農業共済再保険特別会計の農業勘定における法第六条第二項の規定による積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。